不動産を利用して相続対策をする場合の注意点 (2016-04-05)|株式会社理創RIB推進チーム
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不動産を利用して相続対策をする場合の注意点 (2016-04-05)
不動産を活用した相続対策の場合
◆ワンルーム販売会社だと、ワンルームを販売
◆建築会社だと、賃貸マンションを建築
といったようにゴールありきの提案をされる業者が多いのですが、本来であれば、不動産による相続対策は、下記の図のようなことを考えて対策を取らなければなりません。
相続対策をトータルでプランニングしたいという方は、
http://chester-fudosan.jp/purchase/index.html
こちらのサイトをご覧ください。
【生命保険を利用した相続税の節税対策とは?】
生命保険は、病気、ケガ、死亡に備えて加入するものですが、節税商品として使うことができるのです。多くの方は、自分が死んだときの保険金の受取人を妻にしています。
相続のときに、自分が死亡し、妻が保険金を受け取ると、税法上は相続財産とみなされます。
受け取った保険金も含めて、相続税は計算されます。
ただし、妻が受け取る保険金のうち、
「法定相続人の数×500万円は非課税」
に、自動的になります。
(例)
父(あなた)に家族で妻と子供が3人いる場合
妻と子供3人が法定相続人であるため、500万円×4人の2,000万円までの保険金は、相続財産とみなさなくてもよいこととなっております。
2,000万円を超えた保険金には、相続税が課税されます。
仮に銀行にお金を預けているだけであれば2,000万円には相続税が課税されます。
この相続税を課税されないためにも2,000万円の生命保険に入ることで節税をすることが出来ます。
生命保険には、「終身保険」や「養老保険」など、支払った保険料のうちほぼ100%戻ってくる商品もあります。
保険料は掛け捨てしかないと思っている方も多くいるのですが、その考えは間違っております。
もちろんほぼ100%戻ってくる商品であっても死亡や、病気になったときには、保険金も支払われます。
つまり、支払った保険料がそのまま戻ってきて、かつ節税になるので、貯蓄型の生命保険は非常にお得になります。
生命保険による相続税対策のメリット・デメリットをご説明した記事がございますので、気になる方は、生命保険による相続税対策のメリット・デメリットをご覧ください。
または、生命保険には、相続放棄に関連した内容もございます。詳しくは、相続放棄しても生命保険はもらえるって本当!?をご参照ください。
※次回は、「養子縁組による節税方法があるって本当?」をお届けいたします。


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