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あ行

預り金 意思表示 一時金 一般定期借地権 一般媒介契約 一筆 移転登記 違約金 請負 
内金
 売主の担保責任 オーナーチェンジ おとり広告 
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か行

解除 解除条件 開発許可 解約 解約手付 解約手数料 解約申入れ 画地条件 瑕疵 
瑕疵担保責任
 過失 過失相殺 課税標準 角地 割賦販売 仮換地 仮登記 管理組合 
管轄登記所 監督処分 期間内解約 期限付建物賃貸借 キャピタル・ゲイン 共益費 強制競売 
供託
 競売 共有部分 共用面積 共用率 躯体 区分所有権 継続賃料 契約面積 原状回復義務
建設協力金 建築確認 建築基準法 建築面積 建築物の高さ制限 建蔽率 権利金 合意解除 
合意更新
 工作物責任 公示価格 公示地価 公序良俗 更新 更新料 高度制限 国土利用計画法
固定資産 工業地域 工業専用地域
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さ行

催告 債務不履行 債務保証 下がり天井 差押え サブリース 更地 市街化区域 敷金 敷引き
敷金返還請求権 事業主 事情変更の原則 自力救済禁止の原則 借賃増減請求権 
住居地域(第1・第2種、準)
 修繕義務 重要事項説明 借地 借地権 借地借家法 借地法 借家権
借家法 修繕義務 修繕積立金 守秘義務 準工業地域 竣工 使用貸借 商業地域 譲渡所得 
譲渡担保 所在地・所在 所有権 信義則 信頼関係破壊の法理 正当事由 セットバック 接道義務
善管注意義務 専属専任媒介契約 専任媒介契約 先行登記 専有部分 専有面積 総合設計制度
相当賃料 預り金 
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た行

宅地 耐火構造 耐震構造 宅地建物取引業 宅地建物取引主任者 立退料 短期賃貸借の保護
地上権 遅延損害金 築年数 中高層住居専用地域(第1種・第2種) 地域地区 地役権 遅延利息
地区計画 地目 賃借権 賃料増減請求権 賃料の差押え 定期借地権 定期借家権 
低層住居専用地域(第1・2種) 抵当権 ディベロッパー 手数料 手付 デューデリジェンス 転貸借
登記簿 謄本 塔屋 取引態様 都市計画法 土地区画整理事業
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な行

二重賃貸借 二重登記 根抵当権 延床面積
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は行

媒介(代理)契約 バリアフリー 売買契約 日影規制 引渡し 表示登記 普通借地権 
不動産流通機構
 フリーアクセス フリーレント 文教地区 壁芯 弁済 防火地域 法定更新 
法定代理人
 法定地上権 保証金 保証債務 保証保険契約 保存登記
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ま行

抹消登記 未登記建物の売買 無効 無断転貸 滅失登記  
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や行

容積率 用途地域
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ら行

履行 礼金 レインズ 連帯債務 連帯保証 レンタブル比 路線価
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あ行
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*預り金【あずかりきん】
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敷金・保証金・建設協力金その他、不動産の賃貸借に際し、後に返還されることを前提として、借主から貸主に手交される金員をいう。敷金・保証金は、賃料や損害金の引当てにされ、賃貸借の終了時に残額が返還されるのに対し、協力金はこれを消費貸借にあらため、一定期間内に、金利を付して分割返済されるのが普通。
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*意思表示【いしひょうじ】
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一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に対して表示する行為(契約の申込、承諾、取消、解除、遺言等)で、法律行為の重要な構成要素をいう。意思表示の成立過程は、①動機②一定の効果の発生を欲する意思(効果意思)③それを外部に表示しようとする意思(表示意思)④実際にそれを外部に表示する行為(表示行為)に分けられる。
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*一時金【いちじきん】
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不動産の賃貸借等の契約に際し、借主から貸主に授受される金銭のこと。一時金には、権利金・敷金・保証金・建設協力金・更料・条件変更承諾料・増改築承諾料・名義書替料、預り金的性格、賃料の前払的性格、権利の譲渡的性格などがあり、賃料または借地権等の鑑定評価において問題とされる。
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*一般定期借地権【いっぱんていきしゃくちけん】
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H4・8・1に施行された新借地借家法で導入された新しい土地の権利関係のひとつ。50年以上(通常は50年)の契約期間で借地し、原則として契約の更新や期間延長をせず、契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還する。
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*一般媒介契約【いっぱんばいかいけいやく】
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媒介契約の一類型で、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。一般媒介契約では、依頼者は他の業者への依頼が制限されていないので、より有効な取引の機会が得られるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証もないので、積極的な媒介行為を行わない場合も少なくない。
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*一筆【いっぴつ】
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登記上の土地の個数を表す単位。独立した1個の土地を一筆の土地という。土地は一筆ごとに地番が付され、また登記簿上も一筆の土地が1個の不動産として、土地一筆ごとに1つの用紙を設ける一筆一用紙主義(一不動産一用紙の原則)がとられる。
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*移転登記【いてんとうき】
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登記された権利の登記名義人の変更(移転)についてなされる登記のこと。たんに売買等の承継取得の場合だけでなく、原始取得や買戻しのときも移転登記によってなされ、真正の登記名義人に登記名義を変更する場合にも移転登記でよいとされている。移転登記は所有権のみならず抵当権等の担保権や仮登記等すべての登記上の権利の主体の変更が対象となる。
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*違約金【いやくきん】
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契約に定めた事項に違反した者が、相手方に対して支払う金銭で、違約罰のひとつ。契約を締結する際、金額まで決めておくことができる。
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*請負【うけおい】
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注文者が仕事の結果に対して請負人に報酬を与えることで成立する契約。仕事の完成結果が目的なので、その結果が生じない限りは注文者は報酬を払う必要はなく、また仕事途中の災害により改めて仕事をやり直す場合でも対価の増額に応ずる必要はない。そのかわり請負人自身が労務に服さず下請に出すのは請負人の自由だが、一括下請は禁止されている。
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*内金【うちきん】
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売買や請負など双務契約において全額の代金・報酬の支払に先だって支払われる一部の代金・報酬のこと。本来は代金の一部弁済にすぎず、手付ではないが契約締結の際内金と称して支払われるものは、契約成立の証拠となりうる。ほかに解約手付の性質をもつことがあり、たんに使われる名称だけでなく、授受の金額・趣旨などにより合理的に判断されるべきもの。
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*売主の担保責任【うりぬしのたんぽせきにん】
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売買の目的物に権利の瑕疵(目的物の所有権の全部または一部が他人に帰属してる、他人の抵当権などによって制限されている、数量が不足しているなど)、また物の瑕疵(目的物自体が通常有すべき性質または約定上の性質を有しない)がある場合に売主が負担しなければならない損害賠償その他の責任のこと。
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*オーナーチェンジ【おーなーちぇんじ】
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投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わることになる。ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新しく入居者を探す必要がないというメリットがでてくる。
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*おとり広告【おとりこうこく】
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広告した物件以外のものを購入するようにし向けるための客寄せ広告。①実際には物件が存在しない架空広告、②売却済みまたは他人の物件で無断でする広告、 ③物件はあるが広告主がこれを販売する意志を持っていないもの等がある。いずれの場合も価格を著しく安く表示する傾向がある。なお、おとり広告は宅建業法 32条に違反するものとされ、不動産の表示に関する公正競争規約11条により禁止されている。
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か行
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*解除【かいじょ】
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契約解除のこと。契約の一方の当事者の意思表示によって、すでに有効に成立した契約の効力を 解消させて、その契約が始めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせることで、賃貸借 などのような継続的法律関係を終了させ将来その契約の効力を消滅させる、いわゆる告知とは違う。
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*解除条件【かいじょじょうけん】
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将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実(民法127条2項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条 件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるというよう な場合を解除条件付売買契約という。
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*開発許可【かいはつきょか】
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都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とし て開発行為を許可制としているもの。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都 市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事また は政令指定都市の長が許可を与える(都計法29条)。
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*解約【かいやく】
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当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させること。契約解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来消滅の効力が生ずるとされている。民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620 条、625条3項等)。
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*解約手付【かいやくてつけ】
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いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般に金額へ の制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建 業法39条)。解約手付が授受されると、買主がそれを放棄するか売主がその倍額を返せば、契約を 解除することができる(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行 に着手すると、手付解除は認められない
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*解約手数料【かいやくてすうりょう】
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解約は、いったん成立した契約を解約のときから将来消滅させることで、賃貸借、委任などの継続的な契約関係が認めらる。解約原因は信頼関係を被る程度の債務不履行であることが要件のため、相手方が不利な時期に解約したときは、やむをえない事由のある場合のほか、損害賠償を支払わなければならない。
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*解約申入れ【かいやくもうしいれ】
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継続的な法律関係を生ずる契約(土地建物の賃貸借契約等)の効力を将来消滅されることを目的 とする権利のこと。解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則。しかし、 借地法2条(借地借家法5条)、借家法1条ノ2・3条(借地借家法26条)、農地法20条では借主保護のため強く解約の申し入れが制限されている。
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*画地条件【かくちじょうけん】
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土地の価格は、一定の幅を持った地価水準を形成しているが、近隣地域内の各画地は、個別的要 因を有しており、同一の近隣地域内においても、各画地間の価格の差が生じてくる。この個別的 要因のうち、画地の形状、街路との関係、地勢などの自然的条件等のように画地そのものが備えている条件を画地条件という。
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*瑕疵【かし】
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きず、欠点のあること、法律や当事者が予想する正常な状態の欠けていること。瑕疵ある意思表 示、瑕疵ある占有、瑕疵担保、手続の瑕疵というように用いられる。
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*瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
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売買契約の目的物である宅地または建物に、契約の締結当時に瑕疵があった場合、その瑕疵が隠れたものであれば、売主は故意過失などを問題とせず民法上その瑕疵を担保する責任を負わされることを、売主の瑕疵担保責任とよんでいる。
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*過失【かしつ】
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注意をすれば一定の事実を認識できたのに、不注意で認識しない心理状態、故意に対する事。民法上は故意と区別する実益がない為、過失に故意を含む場合もある。過失はその不注意の程度如何によって重過失と軽過失の二つに分けられる。過失は不法行為の要件でもあり、債務不履行の要件である責に帰すべき理由の大きな部分を占める。
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*過失相殺【かしつそうさい】
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損害賠償額を決定する際に、債権者に過失があった場合、公平の見地からその過失を考慮すること。債務不履行の場合には、裁判所は必ず債権者の過失を斟酌しなければならないが、場合によ り債務者の責任を全免することもできる(民法418条)。
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*課税標準【かぜいひょうじゅん】
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課税計算にあたって、税率を乗じて税額を求める価額のこと。評価額ともいう。
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*角地【かどち】
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隣接する二以上の辺が、それぞれ別路線の道路に接する区画の土地。これに対して相対する二辺が、それぞれ道路に接する区画の土地の状況を二方道路ということがある。これらはいずれも値 付けをするうえで増額要因になるとされている。
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*割賦販売【かっぷはんばい】
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広義では、割賦払約款付売買と同義に用いられ、月賦販売のように買主がその代金を定期に分割して支払う事を約する売買をいう。普通は割賦販売法上の割賦販売をさす。
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*仮換地【かりかんち】
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土地区画整理によって、土地を変更されることを換地(処分)というが、この換地処分の前に、各地権者のために指定された仮の換地のこと。土地区画整理事業において最終的な換地処分が行われるまで長時間を要するので、その間各地権者に土地を割り当て、使用収益権を移動させる制度で、仮換地がそのまま本換地とされることが多い。
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*仮登記【かりとうき】
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終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上の用件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめする登記をいう。(不動産登記法2条)
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*管理組合【かんりくみあい】
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区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するための区分所有者で 構成される団体のこと。法律では、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の 管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及 び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定している。
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*管轄登記所【かんかつとうきしょ】
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不動産に関する登記事務を管轄する法務局・地方法務局・その支局・出張所を管轄登記所といい、各登記所は原則として、その管轄区域内に存する不動産に関する登記事務を行う。各登記所の管轄区域は、法務大臣の定めるところ(法務局および地方法務局の支局および出張所設置規則)による。
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*監督処分【かんとくしょぶん】
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宅地建物の取引が公正に行われて、取引の関係者が安心して取引を行えるように、業者等に対し て、行政庁側でなすこととしている。監督処分には、宅地建物取引業者に対するものと、取引主任者に対するものがある。
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*期間内解約【きかんないかいやく】
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契約期間に定めがある場合について、その期間内に解約することができる特約。建物賃貸借契約の場合は、通常、退去の6ヵ月前とするものが多い。期間内解約条項はあくまでも特約で、この 特約がない場合は、契約期間途中の解約が行えない。借地借家法では、期間のある契約については、原則として期間内解約を認めていない。
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*期限付建物賃貸借【きげんつきたてものちんたいしゃく】
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一定の期間を限ってされる建物賃貸借で当該期間の経過後当然に終了されるもの。旧借家法では、 転勤などによりその期間だけ居住建物を賃貸する場合、期待どおりの明渡しを受けることができ ない可能性があった。新借地借家法では、転勤などによる不在期間の建物賃貸借と取壊し予定の 建物賃貸借の2つが認められた。
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*キャピタル・ゲイン【きゃぴたる・げいん】
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有価証券や土地その他の資産の売却額が、購入金額を上回る場合のその差額(利益)。逆に売却額が購入額を下回る場合、その差額(損失)をキャピタル・ロスという。
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*共益費【きょうえきひ】
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①民法上複数の債権者にとって共通に利益となる行為に支出した費用の事。保存費用、競売費用、 執行費用など。②建物およびその敷地の賃貸借において賃料と別に支払われる費用の事。共益費、 共通費、共用部分管理費等と称し、共用部分の水道光熱費、清掃・衛生費、修繕費、保安管理費、 冷暖房空調費等が支払われることが多い。
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*強制競売【きょうせいけいばい】
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不動産に対する金銭執行のやり方の一種。強制管理の方法(不動産を管理人に管理させ、それか らの収益で債権の弁済にあてるもの)に対し、債務者の不動産を売却して、その代金を債権の弁 済にあてるもの。この場合の執行機関は、不動産所在地の地方裁判所になる。
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*供託【きょうたく】
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金銭・有価証券またはその他の物品を供託所または一定の者に寄託することをいう。弁済供託をなしうるには「債権者が弁済の受領を拒んだとき」、「債権者がそれを受領することができない とき」、「弁済者が過失なくして債権者を確知することができないとき」だが、滌除、売買など の場合にも行なわれる。
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*競売【きょうばい】
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民事執行法に基づいて行われる手続きで、建物の場合、抵当権者の申立てにより建物が差押えられ、裁判所の管轄の下、公開で売りに出される状況。抵当権者以外の一般債権者が、建物を差押 えて競売にかけることを「強制競売」という。
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*共有部分【きょうゆうぶぶん】
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共有部分は原則として区分所有者全員の共有だが、明らかに一部の者にしか使用されていない部分については、その者だけの共有となり、各共有者の持分は、専有部分の床面積の割合による。 またその持分は専有部分の処分に従い、それと分離した処分は許されない為、共有部分について はその旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
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*共用面積【きょうようめんせき】
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エントランスやエレベータホールおよび廊下、トイレなどの各テナントが共用で使用する面積。
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*共用率【きょうようりつ】
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貸室の契約面積に含まれる共用部分の面積の割合を示したもの。1フロアーに2社以上のテナントがある場合、その使用面積の割合に応じて、共用部分の面積を付加し契約面積を設定する場合に、 有効に使用できる貸室の面積を測る目安となる。
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*躯体【くたい】
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床や壁、梁など建物の構造を支える骨組のこと。
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*区分所有権【くぶんしょゆうけん】
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1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立し、住居・店舗・事務所または倉庫その他建物 としての用途に供することができるものがあるときの、区分された各部分の上に成立する所有権 のこと。
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*継続賃料【けいぞくちんりょう】
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賃貸借契約が継続されているときの、契約が継続されることを前提とした賃料をいう。特定の当 事者間において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料の事。これに対して、新たな契 約を結ぶときの賃料が新規賃料という。
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*契約面積【けいやくめんせき】
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賃貸借契約書に記載される面積のこと。専有的に使用する貸室使用部分の壁芯計算による面積を 契約面積としている場合と、トイレなど共用面積を加えたケースがあるので、貸室のレイアウト を検討する際には実際に使用できる面積を確認する必要がある。
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*原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】
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原状回復とは、契約を解除の効果として、各当事者が給付されたものを返還し、契約がなかった ものと同じ状態に戻すことをいう(民法545条第1項)。契約の解除は、遡及効をもち、各当事者 は原状回復義務を負う。賃貸借契約では、必ず原状回復義務を定めている。
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*建設協力金【けんせつきょうりょくきん】
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ビル建設資金をまかなうため、入居予定者から長期に返済する条件で借り受ける金額のこと。保 証金といわれるものの中にも、このような目的のものがあり、現在では保証金と同一の性質を有すると考えられている。
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*建築確認【けんちくかくにん】
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建築主が工事着工前に、その建築計画が敷地・構造・建築設備に関する法令の規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受けること。
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*建築基準法【けんちくきじゅんほう】
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国民の生命、健康および財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として、建築 物の構造耐力の安全確保に関する基準、防火、避難に関する基準、建ぺい率、容積率、高さ等の形態に関する基準等、建築物に関する最低限の基準を定めている法律。
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*建築面積【けんちくめんせき】
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建築物がどの程度敷地を覆っているかを示すもので、建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中 心線で囲まれた部分の水平投影面積のうち、最大のもののこと。但し、地階で地盤面上1m以下にある部分は、算定対象から除かれる。
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*建築物の高さ制限【けんちくぶつのたかさせいげん】
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建築基準法55~58条にもとづき、①第1種住居専用地域内の高さ制限、②前面道路反対側境 界線、隣地境界線(第1種住居専用地域を除く)並びに第1種住居専用地域および第2種住居専 用地域における北側境界線からの斜線制限、③日影規制、④高度地区による規制がある。
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*建蔽率【けんぺいりつ】
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保するこ とにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されている。
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*権利金【けんりきん】
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土地建物の賃貸借契約締結の際に授受される金額の事で、次の3種類に分けることができる。① 賃料の前払的性質を有するもの。②建物の賃貸借の場合に、営業上の利益またはのれん代、老舗料として支払われるもの。③賃借権設定の対価である権利金。なお、権利金は、原則として返還 されることはない。
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*合意解除【ごういかいじょ】
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賃貸借契約を当事者双方の合意によって解約すること。 解除・解約に伴う契約の終了原因には、 賃貸借契約期間の終了に伴う更新拒絶、当事者の一方からなされる解約の申し入れ、債務不履行による契約解除、建物の滅失・朽廃による契約の終了、などがある。
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*合意更新【ごういこうしん】
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賃貸借契約の当事者が合意により、当該契約の更新を行うこと。通常、契約期間、賃貸借条件等を定めたうえで更新を行う。賃貸借条件が変更される場合は、覚書等で定める。契約書に、当初の契約期間以降の更新の定めがある場合は、当事者同士で話し合いがなくとも合意更新される。
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*工作物責任【こうさくぶつせきにん】
*
民法717条に定められた責任で、土地の工作物の設置または保存の瑕疵により他人に損害を生じたとき所有者の責任は、無過失責任とされており、損害額の範囲にとどまらず高額の請求がされる場合がある。
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*公示価格【こうじかかく】
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国土庁の土地鑑定委員会が地価公示法にもとづいて、毎年1月1日を価格判定の基準日として、 地価公示標準地の単位面積当たりの正常な価格を調査決定し、官報によって公示している価格のこと。
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*公示地価【こうじちか】=公示価格
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公示地価は、土地取引上の特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格のこと。土地の本来の価値を示すため、建物が建ってい る現在の土地ではなく、更地としての評価をする。
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*公序良俗【こうじょりょうぞく】
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民法第90条で、ある行為が法律の明文に反しない場合であっても、その行為が社会的妥当性をも たないものである場合、これに対して法律的効果を与えないという規定。民法では、次のような ものが相当する。①正義の観念に反し、犯罪その他不正行為を人に勧め、又はこれに加担する契約。②暴利行為として、取引において相互に交換価値のやや等しい給付をすることから著しくか け離れた取引、又は相手方の無思慮・窮迫に乗じた契約。
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*更新【こうしん】
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法律関係の期間が満了したとき、その法律関係をさらに継続させること。土地家屋の契約では、 あらかじめ更新拒絶の通知をしたり、期間満了後の使用継続に対して遅滞なく異議を述べたりし ないと、当然に更新される(法定更新)。尚、更新を当然に認めない定期型借地権や期限付き借地権もある。
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*更新料【こうしんりょう】
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契約で定めた期間が満了した後、さらに一定期間同一の契約を続けるのに際して、当事者の一方 から相手方に支払われる金銭のこと。一般には、賃貸借契約の期間更新に際して借主から貸主に対して支払われるもの。
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*高度制限【こうどせいげん】
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都市計画、建築基準法などによる建築物の高さの制限。都市計画区域内は、用途地域の種類などにより制限の内容は異なる。道路斜線制限、隣地斜線制限が第1種住居専用地域および第2種住 居専用地域内は、北側斜線制限が課せられている他、第1種住居専用地域内では、建築物の高さ は10mまたは12mを超えてはならないとされている。
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*国土利用計画法【こくどりようけいかくほう】
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土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、合理的な土地利用を図るために土地取引を規制するため の法律。
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*固定資産【こていしさん】
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固定資産税の課税客体で、土地、家屋および償却資産の総称。土地、家屋および償却資産につい ては、その具体的な範囲が地方税法上で定められている。地目の認定は登記簿上の地目にかかわりなく土地の現況や利用目的により行なわれる。
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*工業地域【こうぎょうちいき】
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都市計画で定められる用途地域のひとつで、主として工業の利便を増進するための地域。建築物の用途、容積率、建ぺい率などは制限されており、他の用途地域では禁止されている危険物を扱う工場や、著しく環境を悪化させる恐れのある工場などの建築も認められるなど工業系の用途についての制限はないが、学校、病院、ホテル、映画館、劇場などの建築が禁止される。
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*工業専用地域【こうぎょうせんようちいき】
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都市計画で定められる用途地域で、工業の利便を増進するための地域のひとつ。用途地域においては、工業専用地域は工業系の用途についての専用地域なので、工業系の用途について立地の制限はないが、他の用途については厳しく制限される。工業地域において禁止されている用途に加え、住宅、商店、飲食店、図書館、ボーリング場、パチンコ屋等が禁止される。
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